過半数代表者の選出方法とは?経営者が知らないと危ない選び方

先日、知り合いの社長からこんな相談を受けました。

「うちの会社、36協定の過半数代表者、社長の自分が指名した人にお願いしてるんだけど、それって大丈夫?」

正直に言うと、これは大丈夫ではありません。

過半数代表者を会社側が指名する——これは決して珍しいケースではなく、むしろ多くの会社で当たり前のように行われています。でも、これは法律で明確に禁止されている選び方です。

今回は、過半数代表者の正しい選出方法と、やってしまいがちなNG例について解説します。

※本記事内では過半数労使組合は考慮せず、短時間労働者もいないものとして記事を書いています。

目次

おさらい

過半数代表者とは何か

過半数代表者とは、会社に労働組合がない場合に、従業員側の代表として労使協定を結ぶ人のことです。

代表的な場面はこちらです。

  1. 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結
  2. 就業規則を作成・変更する際の意見聴取
  3. 変形労働時間制などの労使協定の締結

特に36協定は残業させるために必須の協定なので、ほとんどの会社が過半数代表者を選んでいるはずです。

過半数代表者になれない人がいる

誰でも過半数代表者になれるわけではありません。

管理監督者(労働基準法上の「管理監督者」に該当する人)は、過半数代表者にはなれません。部長や課長といった役職者でも、労働基準法上の管理監督者に該当する場合は対象外です。

「役職があるから安心して任せられる」という理由で選んでいる会社は要注意です。

過半数代表者の正しい選出方法は?

民主的な手続きが必須

過半数代表者の選出は、投票・挙手・持ち回り決議など、従業員の民主的な手続きによって選ばれる必要があります。

選出方法ポイント
投票候補者に対して従業員が投票する方式
挙手候補者への賛否を挙手で確認する方式
持ち回り決議書面や回覧で従業員の意思を確認する方式

重要なのは、「この人を過半数代表者に選ぶことに賛成かどうか」を、従業員自身が判断できる手続きになっているかという点です。

やってしまいがちなNG例

相談を受けた社長のケースも含めて、よくあるNG例を挙げます。

  • 社長や上司が一方的に指名する(今回の相談ケース)
  • 親睦会の幹事など、他の目的で選ばれた人をそのまま過半数代表者にする
  • 「特に異議がなければこの人で」と、実質的に信任を問わないまま進める
  • 管理監督者に該当する人を選んでしまう

どれも「悪意があってやっている」わけではなく、正しい手続きを知らないまま、なんとなく慣習で続けてしまっているケースがほとんどだと感じています。

もし間違った方法で選んでいたら

過半数代表者の選出手続きに問題があると、その代表者と結んだ36協定自体が無効と判断されるリスクがあります。

36協定が無効になれば、残業させていたこと自体が労働基準法違反になってしまいます。就業規則の意見聴取も同様に、手続きの有効性が問われる可能性があります。

「今まで問題になったことがないから大丈夫」ではなく、労働基準監督署の調査や、従業員とのトラブルが起きたときに初めて発覚するという点が怖いところです。

まとめ【指名ではなく、選挙で選ぶ】

過半数代表者は、会社が指名する人ではありません。従業員自身が、民主的な手続きで選ぶ人です。

今まで会社が指名してきた場合も、次の協定更新のタイミングで選出方法を見直せば問題ありません。

「うちも指名しているかも」と思った方は、一度選出方法を確認してみてください。

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この記事を書いた人

社労士・宅建士・FP1級などの資格を持つ筆者が社労士開業に向け、試行錯誤しているブログです。迷走していますが、前に進んでいると思いたい、そんなブログです。

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